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遺留分

最低限の留保された権利

 遺留分とは、法定相続人が最低限主張できる相続割合のことです。配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)には相続財産の1/2に対して遺留分が認められています(親のみが相続人の場合は1/3)。兄弟姉妹には、遺留分はありません。

相続人

遺留分

配偶者のみ

相続財産の1/2

配偶者と子供(直系卑属)

相続財産の1/2

配偶者と両親(直系尊属)

相続財産の1/2

子供(直系卑属)のみ

相続財産の1/2

両親(直系尊属)のみ

相続財産の1/3

兄弟姉妹

なし

遺言書を作成するときは、この遺留分に配慮して作成することも大切です。




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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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