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自筆証書遺言

自分一人で作成できます。

自分一人で作成できますが、法律に則って書かなければなりませんので、以下の要件が必要です。

全文を遺言者が自筆で書く

必ず遺言者本人が最初から最後まで全文を自筆で書かなければなりません。
筆記用具は、ボールペンか万年筆で、紙は、長期間の保存に耐えれるものを選びます。

パソコン・ワープロなどで遺言書を作成し、それに署名しただけの遺言は無効です。

 

書いた日付を入れる

遺言書を書いた年月日を入れます。
例えば、平成23年5月19日と日付が特定できるように書かなければなりません。

平成00年00月吉日など、日付を特定できない遺言書は無効になる可能性があります。

 

署名・押印をする

姓名を自署します。略字などは使用せず、正式な漢字で自署した方が望ましいでしょう。
押印は、認印でも有効ですが、遺言者本人が書いた信用力を高めるため、実印で押印することが望ましいでしょう。

遺言書に押印した実印の印鑑証明書を遺言書と一緒に保管することをお勧めします。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット・デメリット

長所があれば短所もあります。
遺言書を作成するときは、自分に合った方式をよく検討してください。

メリット デメリット
  • 費用があまりかからない
  • 気軽に作成、書き直しができる
  • 自分ひとりで作成できる(証人が必要ない)
  • ルールを守って書かないと、無効になる可能性がある
  • 紛失や改ざんの可能性がある
  • 死後、検認(※)の手続が必要

※検認:遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書を検査する手続です。

ワンポイントアドバイス

下書きをして遺言書を書き始めましょう。

遺言書の訂正や修正をする場合、一定のルールがあります。訂正・修正は、少し、面倒ですので下書きをしてから作成すると良いでしょう。もし、訂正や修正があった場合、最初から書き直すことをお勧めします。

みなさん、気軽な気持ちで遺言書を書いてみましょう!
困ったときは、無理せず、専門家へ相談しましょう。




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