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公正証書遺言

公証人が作成します。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成してくれる遺言書です。公証人という専門家が作成しますので、不備が無い遺言書ができます。作成の流れは下記の通りです。

 

ステップ1 相続人を調べる

自分自身の推定相続人が誰なのか調べます。配偶者、子供、養子、親、兄弟姉妹、孫、甥姪など相続人になる可能性がありますので、戸籍謄本等から推定相続人を探し出します。

相続人の正確な調査は大変ですので、場合によっては、専門家へ依頼しても良いでしょう。

 

ステップ2 財産を調べる

自分自身の財産を調べます。預貯金は銀行名・支店名・口座番号・残高などを調べ、不動産は登記事項証明書(登記簿)の謄本・評価証明書を取り寄せておきましょう。登記事項証明書は法務局で所得できます。

一般的には下記のようなものが財産を形成していることが多いようです。
預貯金、現金、不動産、自動車、株券等の有価証券、貴金属等の動産、借金等の債務

 

ステップ3 遺言の内容を決める

上記で調べた財産を誰にどれだけ相続させるか、財産の分配方法、相続人以外の人財産を残したい(遺贈といいます)、遺言執行者を決めたい、など遺言に残したい事項を検討します。

専門家に相談し、遺言書の案を起案してもらっても良いでしょう。

 

ステップ4 証人を用意する

公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。予め家族・親類・友人・専門家などにお願いしておきましょう。

未成年者や推定相続人などは証人になれませんので注意してください。

 

ステップ 5 公証役場へ遺言者本人が行く

公証役場へ連絡し予約を入れた後、遺言者自身が公証役場へ行きます。この時、証人も必要になります。

ご病気の方やお身体の不自由な方はで、公証役場へ行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット・デメリット

長所があれば短所もあります。
遺言書を作成するときは、自分に合った方式をよく検討してください。

メリット デメリット
  • 公証人が作成するので、不備がない
  • 原本は公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの恐れがない
  • 死後、検認(※)の手続が不要
  • ある程度の費用がかかる
  • 証人が2人必要
  • 手間がかかるので気軽に作成、または書き換えができない

※検認:遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書を検査する手続です。

ワンポイントアドバイス

確実な遺言書を残したい場合に適しています。

公正証書遺言は、確実な遺言書を残したい場合、大変、有効です。しかし、その反面、少し手間がかかります。お一人で、手続ができないときは、専門家へご相談ください。

公正証書遺言の作成には、戸籍謄本の収集、財産調査、証人の確保など、準備することが大変多いです。専門家へご相談すればムーズに作成することが出来ます。




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