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遺言書は誰でも書けるのか?

遺言は15歳から

 

 遺言書は、15歳以上意思能力を有する者なら誰でも書くことができます。ただし、認知症など精神的な事由で判断能力がない場合、そのままの状態では遺言書を書き残すことができません。(厳格な条件の下、遺言書を残すことができる場合があります)

 

遺言書に書けること

法定の遺言事項

 遺言書に書ける事項を遺言事項と言います。これらは、法的に強制力を持ちます。

<身分に関する遺言事項>

@認知(民法781条)
A未成年後見人、後見監督人の指定(同法839条、848条)

 

<相続に関する遺言事項>

@推定相続人の廃除とその取消し(同法893条、894条)
A相続分の指定、指定の委託(同法902条)
B特別受益の持戻しの免除(同法903条3項)
C遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止(同法908条)
D相続人担保責任の指定(同法914条)

 

<遺産に関する事項>

@遺贈(同法964条)
A遺贈の減殺の割合の定め(同法1034条)
B財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
C信託の設定(信託法3条2項)

 

<遺言執行に関する遺言事項>

@遺言執行者の指定(同法1006条)
A遺言執行者の復任権(同法1016条)
B遺言執行者の報酬(同法1018条)

 

<その他の遺言事項>

@祖先の祭祀主宰者の指定(同法897条)
A生命保険受取人の指定・変更(商法675条)
B遺言の撤回(民法1022条)

 

付言事項

 付言事項と言って、遺言書に記入しても、法的な拘束力は有りませんが、様々なことを書くことも可能です。例えば、希望の葬儀方法、家族へのメッセージと言ったものです。




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